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Sat, 25 Dec 2021 15:24:26 +0000
  1. 裁判所から執行官が来た方へ
  2. 不動産競売のための現況調査 写真 個人情報保護

教えて!住まいの先生とは Q 不動産競売の現況調査について質問です。 父名義の私の実家が債務不履行により競売にかけられました。 現在ここに住んでいるのは私一人です。 現況調査をするので都合のいい日を連絡する ようにという通知がポストに入っていました。 既に連絡せず期限を迎えて、次が最後だという通知を受けています。 家族に連絡が取れず、現在私は求職中の無職です。 競売は仕方ないのですが、現況調査を受ける場合私の名前や電話番号を聞かれることはあるのでしょうか? その場合、どういった連絡を受けることになるのか、どういった使われ方をするのか不安を感じています。 拒否することは可能でしょうか? 悪い形で公的な文書に名前が載ることや、家の不具合などについて聞かれるかと思うのですが、私が把握していないことで後々責任を問われることになるのではないかと危惧しております。 現況調査は無視していても鍵屋を呼んで解錠、室内の写真を撮られ、間取りなどを調べられるということですが、当日家に誰もいない場合、聞き取り調査等のために改めて訪問を受けるでしょうか? 何度も解錠され家に入られるものでしょうか?

裁判所から執行官が来た方へ

(残念ながら) 提案はしてくれません。 なぜなら、彼らは役人(裁判所職員)だからです。 【質問4】 執行官は敵?味方? 「裁判所から来た人だから」と信頼する人も多くいますが、執行官は敵でも味方でもありません。 とにかく、 彼らの仕事は競売を滞りなく実行することです。 ですから、写真を撮ることだけが目的なのです。写真さえ撮れれば、すぐに帰ります。 執行官は競売を実行することが目的の人ですから、競売を避けたい人にとっては敵?になるかもしれませんね。 【質問5】 執行官は何のために来るの? 執行官はあなたの家の状況を見に来たのです。 どんな人が住んでいて、どんな状況なのか・・・等を知ることが目的です。執行官の調査のことを"現況調査"と言うくらいですから、 まさにあなたのご自宅(不動産)の現況を調査するために来るのです。 【質問6】 執行官が来てから、どれくらいで競売になるの? 通常、4ヶ月から6ヶ月です。 現況の調査をして、あなたの家を評価(査定)するのですが、その評価(査定)に時間がかかるような物件であれば、通常よりも時間を有することがあります。 ただ、一般の自宅であれば、4ヶ月から6ヶ月で競売が実行されるでしょう。 競売になり落札者が決定すると、その人には抵抗することができず強制的に退去しなければなりません。 【質問7】 執行官への費用はいくらで、それも私が払うの? 裁判所に申し立てる費用は約100万円です。 一旦は、競売を申し立てた人(通常は金融機関)が払いますが、競売を申し立てられたあなたに請求することができます。 【質問8】 執行官への支払いはどうなるの? 裁判所に競売を申し立てる費用の中から執行官へ支払われます。 ですから、 執行官は競売件数が多ければ多いほど、収入が増える ことになるのです。 ※【裁判所のホームページより抜粋】 「執行官は裁判所の職員ですが、国から給与を受けるのではなく、事件の当事者が納めた手数料を収入としています。」 >>裁判所ホームページ「執行官とは」 【質問9】 執行官って、恐い人なの? 温和な人が多いです。なぜなら、現況調査(家の中の写真を撮るなど)をスムーズに終えることが目的だからです。ただ、なかには横柄な人もいるようです。 相談者のご要望で、何度か同席させてもらいましたが、7割くらいは温和な人で、3割ほどは横柄な人という割合です。(あくまで個人の主観です) 【質問 10】 執行官って、また来るの?

滞納後、何か月で競売になりますか? 「競売開始決定通知」が届きました。まだ間に合いますか?

任意売却は、どの協会・企業が行っても一緒ということはありません。任意売却を行うには、専門的な知識と高いノウハウが必要な特殊な不動産取引だからです。特に現況調査まで終わっていると、任意売却の交渉を早急に的確に進めなければいけません。時間のない中で、少しでもご相談者さまにとって有利な形で任意売却を行うために、 任意売却に関する豊富な経験と知識があり、幅広い専門家の所属する、非営利団体(協会)へのご相談をお薦め致します 。 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会は弁護士が主体となり、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等が集まった専門家集団です。当協会は設立依頼、任意売却による債務問題の解決にあたっており、 任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案 させていただきます。

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  • 裁判所の執行官による「現況調査」って何? |一般社団法人全日本任意売却支援協会

裁判所から送付されてきた現況調査の通知には、訪問日が記載されています。 しかし、仕事などでどうしても立会ができない場合もあると思いますが、もし立ち合いをしないとどうなるのでしょうか。 結論から言うと、この立ち会い協力は努力義務であり、必ず立ち会いをしなければならないわけではありません。 また、立ち会わなくても特に罰則はありません。 しかし、立ち会いに協力しないと以下のようなデメリットもあるので、可能な限り当日立ち会うことをお勧めします。 当日立ち会わないとどうなるか? 執行官が訪問する日に留守にしていると、自宅の鍵を強制解除されて自宅に侵入されます。 具体的には、鍵屋を同行させて鍵を解除します。 そんなことをして良いのかと思うかもしれませんが、執行官は裁判所が任命しており、法的に自宅に立ち入る権限を持っています。 逆に、協力しないで鍵をかけておくと、この鍵の解除費用(鍵屋さんの費用)を債務に上乗せされて後で請求されてしまうのです。 なお、侵入されても室内を荒らされるようなことはありませんが、勝手に室内をくまなく見られるのであまり良い気持ちはしないと思います。 日程がどうしても合わないときは?

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この記事を書いた人 安田 裕次 全日本任意売却支援協会 代表理事 >>プロフィール詳細 競売までのタイムリミット あなたの自宅に裁判所から執行官が調査に来たら、 競売まであと約3〜6ヶ月しかありません。 また、残された期間の中で 任意売却で解決できる期間は、更に短くなります。 (▲ご相談いただいた方へお配りしているマンガ本より) 「競売開始決定通知」の次に届くのが、 「現況調査」 の通知 裁判所から「競売開始決定通知」が届いたら、次は 「現況調査に関する通知」が届きます。 指定の日時に執行官が訪れ、自宅の中の写真を撮影したり調査を行います。( この時、訪問に応じなければ、執行官は鍵を開けてでも調査を実行します。 ) 裁判所から執行官が来た・・・一体これからどうなる? 残された期間を有効に使えれば、あなたのご希望を解決する可能性は十分あります。 執行官が来てしまってからのご相談であっても、多くの方の競売取下げにご協力してきました。 しかし、時間は長ければ長いほど、相談者にとって有利に解決できる可能性が広がります。より良い方法を選択していただくためにも、当社では1日でも早いご相談を強くお勧めしています。 "家を取られる"・・・精神面の大きな負担 自分の意思で家を売れば 「家を売った」 と言いいます。 しかし、競売になると、 「競売で家を取られた」 と表現します。 競売は金銭面だけではなく、精神的にも多大なる負担がかかることが、「競売で家を取られた」という言葉に表れているのですね。いずれにしても競売は避けたいですよね。 教えて! 執行官のこと 執行官について相談者からよくいただく ご質問ベスト13 【質問1】 執行官とはどんな人? 執行官は、各地方裁判所に所属する裁判所の職員です。 競売に関しての主な仕事は、次の2つです。 1)競売を申し立てられた不動産の状況を調査すること 2)競売が執行されても明け渡しをしない占有者(元所有者)を強制的に退去させること ※1)の執行官と不動産鑑定士による調査風景 【質問2】 執行官にはどんな権限があるの? 強制的に家の現況を調査する権限と、競売で落札者が決定した後に、落札者からの要望があれば、 強制的にあなたを追い出すことができる権限を持っています。 ※【裁判所のホームページより抜粋】 「執行官は職務を行う際に抵抗を受ける場合には、その抵抗を排除するために、警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられている。」 【質問3】 執行官は競売を避ける提案をしてくれる?

現況調査を受けると、競売日程が早まります 裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いてから約1ヶ月後に、裁判所の執行官と不動産鑑定士の2名が、何の予告もなくご自宅に来ます。 この訪問の目的は、競売価格を算出する為の「物件調査」です。 執行官と不動産鑑定士は、室内の写真撮影や間取の確認など、約30分程度の調査が実施されます。 不在の場合は、連絡票が投函されます 競売日程を遅らせることで、時間の余裕ができる この執行官による現況調査は、法律に基づいた強制力がありますが、すぐに調査を受ける必要はありません。 「今日は都合が悪い」 「調査は、後日にして下さい」 と断ってください。 *断ることで処罰されることはありません。 そして、次の調査日は、執行官と調整の上決定することになりますが、約2~3週間後を目安に設定して下さい。 この調査を遅らせることで、競売日程も約1~2ヶ月程度遅れることになり、 任意売却での販売期間も猶予され、強制的な転居も遅らせることができます。 埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談下さい。 お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。 ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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一度の調査で終わることが多いので、基本的には一度来たらもう来ないでしょう。 【質問 11】 執行官と一緒に来た人は誰?何しに来たのですか? 不動産鑑定士です。 競売を開始するために、あなたの不動産(自宅など)を鑑定して、評価することが仕事なのです。 競売はオークションですから、いくらからオークションを開始するかの基準となる最低落札価格を決定するのです。 【質問 12】 執行官に「不動産屋と関わらない方がいい」と言われた… 執行官は役人です。"役所仕事"と言われるように、"事なかれ主義"で何事もない方が良いのです。ですから、スムーズに競売が行われることを望むのです。 「100万円払います」などと言い、トラブルを起こす悪徳不動産会社がいることも事実ですから、 何事もなく競売を実行したい執行官は不動産会社と関わらない方がいいと言うのでしょう。 ※本来、債権者(金融機関)とお話合いの前に、引越代が確定する事はありません。 【質問 13】 執行官の言う通り、何もしなければどうなるのですか? 何もしなければ当然、競売になります。 競売になれば何のメリットもありませんから、競売で家を取られるほど最悪なことはありません。だから、何かをするリスクよりも、何もしない方が競売になるのでリスクが高いのです。 競売を取り下げる方法は、任意売却しかありません。 ご自宅に執行官が来ているということは、既に競売開始決定通知が届いているということですから、今からお借入れ先の銀行に連絡しても、残念ながら手遅れの状態です。 しかし、今の段階でもまだ競売を取り下げることは可能です。 ただし、実質残された期間は決して長くはありません。 『競売は避けたい』、『次の生活のために良い方法で解決したい』 というご希望をお持ちの方は、少しでも早くご連絡ください。 ※掲載している漫画は、ご相談者のお話を基に作成したものです。 住宅ローンアドバイザー、任意売却コンサルタント 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー 不動産賃貸管理士、定期借家借地アドバイザー等、不動産やお金、保険に関する資格を有する。 住宅ローン破綻者を競売から救うための「任意売却全国ネットワーク推進計画」 で、経営革新の承認を受けるなど、住宅ローン破綻者救済、任意売却事業の第一人者として活躍。 裁判所から執行官が来た方 関連ページ 任意売却と競売の違い 競売とは 競売が行われるケース(どんなときに行われるか?)